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有料老人ホームの基礎知識の記事一覧
介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?
有料老人ホームは、住宅条件としては決まったものはありませんが、
一言で言えば「食事や介護などの
各種サービスが利用できる、
高齢者向け住居」の総称です。
2006年の改正老人福祉法により、食事・入浴排泄・洗濯掃除・健康管理のいずれかをサービスとして提供している施設は、すべて有料老人ホームとして届け出ることになりました。
言い換えれば、これらのサービス提供機能さえあるならば、どんな施設であっても、届け出るだけで「有料老人ホーム」を名乗り、営業することができる環境になっている、ということです。
よく知られている特別養護老人ホーム、いわゆる「特養」は、社会福祉法人の運営による公的施設で、これは国の資金が投入されているため、入居費用も総じて安くすみます(その代わり入居希望も殺到しており、入居まで数年待ちも珍しくありません。また、対象は中・重度の要介護者のみです。)
これに対して、民間企業などが運営主体となる「有料老人ホーム」は、
あくまで「施設の経営者と、入居者との自由意志にもとづく契約」による
入居となります。
そのため、「有料老人ホーム」においては、施設入居・設備運営に係わる費用、そして清掃や買い物代行などの様々なサービス費用は、入所者が全額負担することが基本となります。
ただし、施設が介護サービスを提供している場合で、定められた介護
サービスにかかる費用を介護保険でまかなえるのが、「特定施設」の
指定を受けた「介護付」有料老人ホームなのです。
介護保険が使えるためには、その有料老人ホームは(介護保険に
おける「居宅サービス」に分類される)「特定施設入居者生活介護」の
事業者指定を、都道府県から受けている必要があります。
また、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていない
有料老人ホームは、広告やパンフレットなどで「介護付」「ケア付」と
表示することができません。
「有料老人ホーム」の広告を見るときは、介護付有料老人ホームを探していくのならば、下段に小さい字で「介護付有料老人ホーム」
「特定施設入所者生活介護(施設)」と書いてあるかどうかを、ちゃんとチェックするようにしましょう。
有料老人ホーム、厚生労働省の3類型とは。
さて、「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」
「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。
まず、この有料老人ホームの3類型についてそれぞれ簡単に説明します。
健康型有料老人ホームとは、自立した高齢者のみを対象とするものであり、食事等のサービスが付いていますが、介護サービスは提供されません。
したがって、要介護になった場合は、契約を解除し退去しなくてはなりません。
施設数自体もまだ全国で50施設に満たず、非常に少なくなっています。
住宅型有料老人ホームとは、要介護になった場合、訪問介護など外部のサービスを居室で利用しながら生活を送るタイプの、老人ホームです。
これは「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない施設で、全国で550施設程度あり、その絶対数はまだまだ多くありません。
介護が必要になった場合には、自らが契約した介護業者を通じ、外部からヘルパーの訪問介護などのサービスを受けることになります。
その意味では、自宅で介護保険の「居宅サービス」を受けるのと、
基本的には同じです。
しかし要介護度が大きく進んだ場合などは「居宅サービス」だけでは
間に合わなくなってしまいますので、場合によっては「介護付有料老人ホーム」への住み替えを考えなくてはなりません。
さて、最後に介護付有料老人ホームですが、これは文字どおり、介護サービスがある高齢者向けの老人ホームです。
「特定施設入所者生活介護」の指定を受けている事業者であれば、一定の提供されるサービスに介護保険が使えます。
そうでなければ、仮にその施設から介護にかかるサービスの提供を受けても、全額自己負担で対応しなければなりませんので、ホームが「特定施設」の指定を受けているかどうかの確認は、非常に大切です。
2000年4月の介護保険導入以降、有料老人ホーム、とりわけ介護付有料老人ホームの数は、急激に増加しました。
現在、介護付有料老人ホームは、全国に2,000施設以上あり、有料
老人ホーム全体のほぼ8割を占めています。
介護付有料老人ホーム、「特定施設」の記載をチェック。
有料老人ホームの広告を、新聞の折込チラシなどでよく見かけることと思います。
手にとって見ると、イメージ写真やキャプションの下のほうに、「類型」そして、「(権利)形態」や「(利用料の)支払方式(方法)」という項目が、
非常に小さい文字で書かれていることに、お気づきになるでしょう(なお、
有料老人ホームの広告については、有料老人ホーム 広告の見方もご参照ください)。
介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でもご説明したとおり、介護付 有料老人ホームをお探しならば、この「類型」の箇所には、「介護付 有料老人ホーム」、そして「〔×県指定〕特定施設入居者生活介護」の両方が、必ず記載されていなくてはなりません。
「介護付」と広告に表示できるのは、この「特定施設入居者生活介護」の指定を都道府県から受けた施設だけであり、この指定を受けていなければ、施設で提供される介護サービスについて介護保険を利用することができず、自己負担となってしまいます。
次に、「(権利)形態」ですが、これは「その有料老人ホームに、どういう権利を持ったうえで入居するのか」ということで、三つの方式があります。
・利用権方式
現在、ほとんどの介護付 有料老人ホームが、この「利用権方式」をとっています。その介護付 有料老人ホームの居室に住む権利と、さまざまなサービスを利用できる権利が、一体となって与えられるものです。
取得できるのは、あくまで「利用できる権利」であって、「不動産の
所有権として、好きなように処分や転売ができる権利」ではありません。
入居時には、「入居一時金」を支払う必要があり、その他にも「月額
利用料」を支払うことになります。
(なお、入居一時金については、このあとの有料老人ホーム、「入居一時金」相場と万一の返還金額。もご覧ください。)
あくまで施設の経営者との間で「利用する権利」を契約によって得ていることから、経営者が変わった場合、退去を求められる場合がないとは言えない点が、リスクとしてあげられます。
・建物賃貸借方式
一般の賃貸住宅と同様に、有料老人ホームの居室を借りて住む権利です。
特徴としては、「介護のサービスを受ける権利」が、この住む権利とは別なので、契約も別途必要になるということです。
入居者が死亡しても契約は終了せず、相続財産となります。
経営者が変わった場合も、権利は守られます。
費用は通常、月々のサービス利用料に居室の賃料を含めて払います。
・終身建物賃貸借方式
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」にもとづく認可を知事から受ける、やや特殊な方式です。
建物賃貸借方式とは異なり、契約者が亡くなることで契約が終了します。したがって、相続財産ともなりません。
なお、これらの三つの方式は、有料老人ホームごとにそれぞれ固定されているものであり、入居者が自由に選択できるものではありませんので、注意しましょう。
そして、利用料の支払い方式には、以下のものがあります。
・一時金方式
終身にわたって支払う家賃相当額の全部または一部を、「入居一時金」として、入居時に一括して支払う方式です。
性格としては、「入居一時金」は、家賃の前払いに当たります。
・月払い方式
「入居一時金」(前払い金)を支払わず、家賃相当額を月払いする方式です。
「入居一時金」が高額の場合、この毎月支払う家賃が極端な場合はゼロというケースがあります。逆に、「入居一時金」が低額ないしゼロをうたう
ホームの場合は、月額利用料が高めに設定されているケースが多いです(「入居一時金」の性格が「家賃の前払い」に当たることに注意)。
・選択方式
「一時金方式」か「月払い方式」かを、入居者の希望によって選択
できる方式です。
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