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有料老人ホームの基礎知識の記事一覧

介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?

介護付 老人ホーム 有料老人ホーム 有料老人ホームは、住宅条件としては決まったものはありませんが、一言で言えば「食事や介護などの各種サービスが利用できる、高齢者向け住居」の総称です。

2006年の改正老人福祉法により、食事・入浴排泄・洗濯掃除・健康管理のいずれかをサービスとして提供している施設は、すべて有料老人ホームとして届け出ることになりました。

これを逆からみると、これらのサービス提供機能さえあるならばどんな施設であっても、届け出るだけで、「有料老人ホーム」を名乗って営業をすることができる、ということにもなります。


よく知られている特別養護老人ホーム、いわゆる「特養」は、社会福祉法人の運営による公的施設で、これは国の資金が投入されているため、入居費用も総じて安くすみます(その代わり入居希望も殺到しており、入居まで数年待ちも珍しくありません。また、対象は中・重度の要介護者のみです。)

(なお特養などの介護施設については、姉妹サイト記事 「介護保険施設」 もあわせてお読みください。)


これに対して、民間企業などが運営する「有料老人ホーム」は、あくまで「施設の経営者と、入居者との自由意志にもとづく契約による入居」となります。

そのため、「有料老人ホーム」においては、施設入居・設備運営に係わる費用、そして清掃や買い物代行などの様々なサービス費用は、入所者の全額負担が基本となります。

ただしそのなかでも、定められた介護サービスにかかる費用については介護保険でまかなえるのが、「介護付」有料老人ホームなのです。

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有料老人ホーム、厚生労働省の3類型とは。

さて、「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。

まず、この有料老人ホームの3類型について簡単に説明します。


「健康型有料老人ホーム」とは、自立した高齢者のみを対象とするもので、食事等のサービスは付きますが介護サービスは提供されません

したがって、要介護になった場合は、契約を解除し退去しなくてはなりません
施設数自体もまだ全国で50施設に満たず、非常に少なくなっています。


「住宅型有料老人ホーム」とは、要介護になった場合、訪問介護など外部のサービスを居室で利用しながら生活するタイプの、老人ホームです。

これは「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない有料老人ホームで、全国で施設数も550程度と、絶対数はまだまだ多くありません。


介護が必要になった場合には、自らが契約した介護業者を通じ、外部からヘルパーの訪問介護などのサービスを受けることになります。

その意味では、自宅で介護保険の「居宅サービス」を受けるのと、基本的には同じです。

しかし要介護度が大きく進んだ場合などにおいては、「居宅サービス」だけでは間に合わなくなってしまいますので、場合によっては「介護付有料老人ホーム」への住み替えを考えなくてはなりません。

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介護付有料老人ホーム、「特定施設」の記載をチェック。


有料老人ホームの広告を、新聞の折込チラシなどでよく見かけることと思います。


手にとって見ると、イメージ写真やキャプションの下のほうに、「類型」そして、「(権利)形態」や「(利用料の)支払方式(方法)」という項目が、非常に小さい文字で書かれていることに、お気づきになるでしょう(なお有料老人ホームの広告については、有料老人ホーム 広告の見方もご参照ください)。

介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でもご説明したとおり、介護付有料老人ホームをお探しならば、この「類型」の箇所には、「介護付有料老人ホーム」、そして「〔×県指定〕特定施設入居者生活介護の両方が、必ず記載されていなくてはなりません。


介護付」と広告に表示できるのは、この「特定施設入居者生活介護の指定を都道府県から受けた施設だけであり、この指定を受けていなければ、施設で提供される介護サービスについて介護保険を利用することができず、自己負担となってしまいます。


次に、「(権利)形態」ですが、これは「有料老人ホームに、どういう権利を持ったうえで入居するのか」ということで、三つの方式があります。

利用権方式

現在、ほとんどの介護付 有料老人ホームが、この「利用権方式」をとっています。その介護付有料老人ホームの居室に住む権利と、さまざまなサービスを利用できる権利が、一体となって与えられるものです。

取得できるのは、あくまで「利用できる権利」であって、「不動産の所有権として、好きなように処分や転売ができる権利」ではありません。

入居時には、「入居一時金」を支払う必要があり、その他にも「月額利用料」を支払うことになります。

(なお、入居一時金については、このあとの有料老人ホーム、「入居一時金」相場と万一の返還金額。もご覧ください。)

あくまで施設の経営者との間で「利用する権利」を契約によって得ていることから、施設の経営者が変わった場合に退去を求められるリスクは存在します

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有料老人ホーム、「入居一時金」「月額利用料」の相場は。


有料老人ホームへの入居を検討するにあたって、一番気になる部分がこの「一体、いくらかかるのだろうか?」という、支出金額の面だと思います。


一般的な「利用権方式」による場合、入居時において考慮に入れておくべきは、主に以下の「入居一時金」「月額利用料」となります。

とりわけ「月額利用料」においては、入居候補先の施設が費用内訳の項目をどう設定しているかについて、あらかじめ尋ねておくとよいでしょう。


また、現在の料金相場にもとづいた試算はもとより、将来的に介護保険の自己負担割合が増加した場合や、諸物価の高騰による施設の料金サービス体系の変更なども視野にいれて、近い将来についても、できるかぎり具体的イメージとしてつかめるように大まかにシミュレーションしておくことも、あわせておすすめしたいと思います。

 

入居一時金

入居一時金は、金額的には数百万~数千万円台まで、施設によってマチマチとなっています。

全体の平均額は300万円程度まで下がってきているとも言われますが、施設によってあまりにも金額のバラツキがあるため、入居一時金は個別に施設に確認していくほうがよいでしょう。

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