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有料老人ホーム、まず「介護保険の要介護認定」を理解。


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介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でも書きましたとおり、「有料老人ホーム」では、施設入居費用、そして様々なサービス費用についてはあくまで「入所者の全額負担」が基本となります。

しかしたいていの場合、せっかく介護保険料を払っている以上、介護保険を使えるサービスはなんとか利用したいと、お考えのことでしょう。

ここでは、介護保険の申請から利用までの手続きについて、三回にわけて大まかな流れを整理し、ご説明しておきます。

まず、介護サービスを利用したいと考える場合、お役所へ出向いて「要介護・要支援認定の申請」を行う必要があります。

自ら申請に動いてはじめて利用できるのがこのシステムであり、申請してから実際のサービス利用まで、だいたい一ヶ月程度はかかるものと見込んでおく必要があります。

先立って、この「要介護認定」について、簡単に説明します(要介護認定については、介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」も、あわせてお読み下さい)。

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介護保険はそもそも2000年4月に、医療費の膨張に歯止めをかけるべく発足した制度ですが、さほど医療費の削減がなされないまま、制度発足後は、介護サービス利用者が2倍以上へと激増する結果となりました。

この状況の悪化に歯止めをかけるべく、2006年4月に、介護保険法の改正が行われました。

改正の狙いは、「食費」の全額負担などによる「利用者サイドの負担増」と、最終的な介護費用を削減するための「介護予防重視の姿勢」を、はっきり打ち出すことでした。

その狙いにそって、介護保険でサービスを受けるための区分けが、「要支援1・2」と「要介護1~5」の7区分となりました。

(なお介護予防と要支援状態については、姉妹サイト記事「介護予防」とは何か~その目的と、介護保険における位置づけ をあわせてお読みください。)


もっとも介護の状態の軽い「要支援1」から、介護状態が重度の「要介護5」まで、それぞれに単位制にもとづく「支給限度基準額」を設けました。

そして、利用できる「居宅サービス」の上限となる量を「要介護度別」に制限することにし、1単位でも上限を超えた場合は、その超えた分を「利用者の全額自己負担」とすることにしたのです。

(ちなみに、介護保険のサービスは、訪問介護などの「居宅サービス」と、特養などへの施設入所に関わる「施設サービス」の二本立てとなっていますが、「施設サービス」についてはこの「支給限度基準額」の枠外となっていますので、ご注意ください。)

有料老人ホーム、介護保険が使えないサービスに注意。において、さらに説明を続けます。


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