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有料老人ホーム、介護保険が使えないサービスに注意。


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有料老人ホーム、まず「介護保険の要介護認定」を理解。 の続きです。

2006年の介護保険法の改正において、とりわけ「介護予防を、より重視する」狙いから、介護度の軽い「要支援1・2」の人たちに支給する給付としての「予防給付」を設け、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」として、サービスを受けられることにしました。

「要支援1・2」の人たちは、「要介護」のメニューを使うことはできませんし、逆もまたしかりです。

「要支援1」の支給限度額は5,003単位(50,030円)、また「要介護5」の支給限度額は、36,065単位(360,650円)となっており、支給金額の差がずいぶんあることが、おわかりになるでしょう。

したがって、利用者側にとっては、「7段階のうち、どの段階に認定されるのか」で介護費用の負担額が大きく変わってくるため、この認定結果がどうなるかは、極めて重大な関心事となるわけです。

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「特別養護老人ホーム(特養)」に代表される「介護保険三施設」においては、施設の入居費用について介護保険の「施設サービス」が利用でき、しかも全体的に低廉な費用で済むことから、数年待ちの施設もザラというくらいに、人気が高く入居申込みも殺到しているわけです。

しかし、公的施設は第一に入居そのものがたいへんであることに加え、サービスの質も弱かったり、あるいは画一化されたサービスとなっていたり、プライバシーの確保や生活の質の確保が難しいといった、多くのマイナス点もあります。

したがって、施設にもよりますが、入居一時金月額利用料がだいぶ手頃な水準まで下がってきている介護付有料老人ホームの人気が、最近とみに高まってきているのです。


介護付有料老人ホームで利用する介護保険のサービスは、施設スタッフ、または施設が契約した外部の事業者が提供するものを受けるかたちになります。

また、多くの介護付有料老人ホームでは、介護保険の定めた以上の介護サービスを提供しており、それらは「上乗せサービス」「横出しサービス」と呼ばれています。

この部分については介護保険が使えず、利用者側の全額負担となるので、注意が必要です。


なお、介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でもご説明のとおり、その介護付 有料老人ホームで介護保険が使える前提として、事業者が「特定施設入居者生活介護」の指定を都道府県から受けていることが必要ですので、広告などをチェックするときに注意しておきましょう。

介護保険、「認定区分の引き下げ」がもたらす影響とは。で、手続きについての説明を続けます。


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