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有料老人ホーム、介護保険が使えないサービスに注意。


有料老人ホーム、まず「介護保険の要介護認定」を理解。からの続きです。

2006年の介護保険法の改正において、とりわけ「介護予防を、より
重視する」
狙いから、介護度の軽い「要支援1・2」の人たちに支給する給付としての「予防給付」を設け、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」として、サービスを受けられることにしました。

「要支援1・2」の人たちは、「要介護」のメニューを使うことはできませんし、逆もまたしかりです。


「要支援1」の支給限度額は4970単位(49,700円)、また「要介護5」の支給限度額は、35830単位(358,300円)となっており、支給金額の差がずいぶんあることが、おわかりになるでしょう。

したがって、利用者側にとっては、「7段階のうち、どの段階に認定されるのか」で介護費用の負担額が大きく変わってくるため、この認定結果がどうなるかは、極めて重大な関心事となるわけです。


「特別養護老人ホーム(特養)」に代表される「介護保険三施設」においては、施設の入居費用について介護保険の「施設サービス」が利用でき、しかも全体的に低廉な費用で済むことから、数年待ちの施設もザラというくらいに、人気が高く入居申込みも殺到しているわけです。


しかし、公的施設は第一に入居そのものがたいへんであることに加え、
サービスの質も弱かったり、あるいは画一化されたサービスとなっていたり、プライバシーの確保や生活の質の確保が難しいといった、多くのマイナス点もあります。

したがって、施設にもよりますが、入居一時金月額利用料がだいぶ
手頃な水準まで下がってきている介護付 有料老人ホームの人気が、
最近とみに高まってきているのです。


介護付 有料老人ホームで利用する介護保険のサービスは「居宅サービス」となり、施設スタッフ、または施設が契約した外部の事業者がサービスを提供し、それらを受けるかたちになります。

また、多くの介護付 有料老人ホームでは、介護保険の定めた以上の介護サービスを提供しており、それらは「上乗せサービス」「横出し
サービス」と
呼ばれています。

この部分については介護保険が使えず、利用者側の全額負担と
なる
ので、注意が必要です。


なお、介護付有料老人ホームとは何か、その基準は? でもご説明のとおり、その介護付 有料老人ホームで介護保険が使える前提として、
事業者が「特定施設入居者生活介護」の指定を都道府県から受けていることが必要
ですので、広告などをチェックするときに、その点は
注意しておきましょう。


この後の介護保険、「認定区分の引き下げ」がもたらす影響とは。で、
手続きについての説明を、もう少し続けます。

 



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