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有料老人ホーム 広告の見方の記事一覧
有料老人ホーム広告の読み方を、身につける。
有料老人ホームの広告、チラシや雑誌で見かける機会も、多いことでしょう。
たいていの場合、広告の前面には大きく華やかに、美しく撮影された施設外観の写真(新築中の施設なら、イラストによる完成外観イメージ)が、
その建物の前でにっこり笑う入居者などと一緒に、大きく掲載されていますね。
しかし、これらの写真やイラストに心魅かれるのは一番後回しにして、その大きな写真やイラストの下の最後に、まるで読んで欲しくないかのごとく(笑)にものすごく小さな文字で書かれている、いわゆる広告における「重要事項」の部分からまず真っ先に読むクセを、是非とも身につけるようにしましょう。
公正取引委員会は、有料老人ホームの広告に関して、「有料老人
ホーム等に関する不当な表示」という、12項目から成る一定のルールを定めています。
詳しくは、下記の公正取引委員会景品表示法のサイトをご覧ください。
・「有料老人ホームに関する不当な表示」
・「有料老人ホームに関する不当な表示」の運用基準
広告の最下段に小さな文字で記されているこれらの「重要事項」は、まさにそのルールにのっとって表記されているのです。
社団法人 全国有料老人ホーム協会も、このルールに準じ、さらに細かな広告における表記ガイドライン「ホームに関する情報・広告表示」を定めていますので、あわせてこちらも見ておくようにしましょう。
・「有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドライン」(PDF)
なお、有料老人ホームの広告に関する苦情・疑問点については、都道府県別におかれている全国の消費生活センターに、電話で問い合わせて
みるのもよいでしょう。
お近くの消費生活センターに、直接出向いてご相談することも可能です。
有料老人ホームの広告は、「重要事項」のチェック優先。 に、続きます。
有料老人ホームの広告は、「重要事項」のチェック優先。
有料老人ホーム広告の読み方を、身につける。からの、続きです。
すでに2006年3月、公正取引委員会は、有料老人ホームのパンフレットの不当表示で、業者二社に対して、公正取引委員会の処分としては最も重い、「排除命令」を出しています。
2003年からの4年間で排除命令を出した有料老人ホームは、実に
10件近くにものぼるそうです。
華やかな広告ですばらしいイメージを脳裏に刷り込んだ後に、むりやり
成約に持ち込むため、広告をいわば撒き餌と考えるような悪徳業者は、
この有料老人ホーム業界にも、少なからず存在するということなのです。
私たちは、怪しい広告を見抜くための知恵と知識で武装することで、悪徳業者のカモにならぬよう、十二分に気をつけなければなりません。
なお、これら前面に配置されているカラー写真やイラストなどのイメージ
部分はもっとも目立つため、一般消費者がその広告対象物件に対して
つい肯定的なイメージを持ちがちな箇所なのですが、実はこのようなイメージ部分には、公正取引委員会は特に規制していないのです。
しかし、イメージはあくまでイメージにすぎません。
私たちは冷静さを取り戻し、「重要事項」の記載箇所に注意深く
目を走らせることを、優先するべきなのです。
とりわけ、建設前に「青田売り」されている新築の有料老人ホーム
などは、完成予想図として華やかなイメージ・イラストが、チラシの前面に描かれているのが普通です。
しかし、新築の老人ホームに最初の住人として入居できるハッピーなイメージを勝手に描いてしまうと、つい雰囲気にのせられ、説明会で営業マンに勧められるままに契約の判をついてしまうという過ちをおかしてしまい
がちなものです。
新規開設予定の有料老人ホームは、営業マンが、早く契約させようとして強引な勧誘をしてくることも珍しくありません。
うかつに広告のチラシを持ったまま説明会場に出向き、その場で契約まで持ち込まれてしまうことの無いようにしましょう
(もっとも、万一契約してしまった場合において、契約後8日間は、
「クーリングオフ」による契約解除が可能となっています。でも
やっぱり、契約後にバタバタするのはなにかと疲れますからね)。
介護付 有料老人ホームの入居候補先を検討されている場合は、日頃から新聞広告のチラシに入ってくる有料老人ホームの広告を積極的に
見るようにすると共に、「重要事項」の記載箇所を読み解いて、候補先を
ふるいにかける眼力をぜひ養っておくようにしたいものです。