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介護付有料老人ホーム、「終の住み家」の期待は禁物。

パンフレットが誇大広告である場合ももちろんあるでしょうが、入居側が介護付有料老人ホームに対して最初から過剰な期待を抱きがちなことで、入居後でにホームとの間でトラブルとなる事例が数多くあります。


介護付有料老人ホームになんとか入居を果たせたことでひと安心してしまい、入居者がどんな状況になったとしても一生涯そこに入居していられる、つまり介護付有料老人ホームへの入居イコール「終身介護の提供を受けられること」であると、利用者側としてはついつい思いがちです。

実際、国民生活センターには、「ホームから退去を迫られることになって困っている」という相談が利用者から数多く寄せられています。

介護付であるとはいえ、介護付有料老人ホームは、本質的には高度な医療設備を有する専門医療機関ではありません。

したがって、入居時にさほど介護の必要がない状態であったとしても、年月が経つにつれて要介護度が進み、病院に数ヶ月くらい入院せざるを得ない場合がでてくることなどは、ごく普通に起こり得ることです。

実際、有料老人ホームの退去理由として非常に多いのが、この「病気治療による入院」によるものなのです。

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介護付有料老人ホーム、「退去になった時どうするか」。

介護付有料老人ホームとのトラブル回避のために気をつけるべきことは、どういう場合にその有料老人ホームを退去しなくてはならないか(契約解除要件)について、契約前にきちんと把握しておくことです。

たとえば、介護付有料老人ホームにおいては個室が確保されているにせよ、介護が必要になったときは、別に設けてある「介護専用室」に移らなければならない、という場合があります。

このような場合、入居者にとっては居室が途中から変わることによって、大変なストレスとなる場合があります。

また、「介護専用室」に移されたとたんに、居住スペースが狭くなったり、仮に認知症になった場合にグループで住む専用室に移される場合もあるなど、当初の入居条件から環境が大きく劣化する場合もあるようです。

したがって退去には至らずとも、万一要介護度が進んだ場合は、そのホームにおいて居室の移動などなんらかの条件変更が生じることになるのかどうかについても、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

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有料老人ホーム、入居後の追加オプション費用には注意。

有料老人ホームにおける料金として、入居時に一括して支払う「入居一時金」、そして月々に支払いが必要な「月額利用料」の二種類が、通常は必要になります(有料老人ホーム、「入居一時金」「月額利用料」の相場は。ご参照)。

そのうちの「月額利用料」ですが、これさえ支払えば後はお金がかからない、ということはむしろ少なく、有料老人ホーム独自に「別途の追加料金」を設定している施設が多いのです。

したがって、この「月額利用料」でカバーされる範囲が一体どこまでなのかを、事前にちゃんと確認しておくことは絶対に必要です。


入居時においてある程度金額的な予測がつく、共用施設の維持費などホームの「管理費」や食事サービス利用時であり全額自己負担となる「食費」、そして水道光熱費や電話料金などの費用については、あらかじめ心の備えもできているでしょうし、さほど問題は生じないでしょう。


しかしながら、入居後にスポット的に利用したときにかかってくる、たとえば施設の催し物への参加料金などの娯楽費や買い物代行費用、そして体調が悪くなったときに利用した、施設外病院への通院送り迎え費用などの、いわゆる「オプション費用」を実際に合計してみると、その総額が想定外に大きくなってしまうケースが珍しくありません。


有料老人ホームのパンフレットなどをみると、これらをひっくるめて「月額費用」の一言で済ましているケースも多く、いったい総額として一ヶ月にいくらくらいかかるのだろう?という点が、部外者にわかりにくくなっているケースがあります。

募集する有料老人ホームのなかには、営業戦略上この月額費用の内訳についてわかりにくくしたり、また金額が高いイメージを持たれないように腐心しているところもあるようです。

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「過剰介護」気味の介護付有料老人ホームに、要注意。

スタッフの人員不足によって人員配置基準ぎりぎりであったり、熟練者の退職などによって介護サービスの質そのものが低い介護付有料老人ホームが数多くある一方で、「入居者の自立支援」という視点を欠き、経営面から介護報酬の増加に関心を向け「過剰介護」を意図的に行っているホームもまた、存在します。

入居者の要介護度があがることによって、介護付有料老人ホーム側が得られる介護報酬も増加します。

たとえば、入居者の要介護度が3から5に上がった場合、一人当たりの介護報酬のアップ額は、およそ月4万円程度になるそうです。

したがって、入居者の自立をサポートするという観点より介護報酬の増加という経営面に執着するホームの場合、たとえ意図的かそうでないかが外から判然としなくても、結果的に入居者に過剰な介護を施すことによって、入居者の体力を弱め要介護度をあげてしまう危険性があります。


要介護度があがると、ホーム側としても提供するサービスの負担が増し、かえって大変になるのでは…?と思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

要介護度の軽い入居者を部分的に介護するよりも、要介護度の重い入居者の介助を熟練したヘルパーがまとめてやるほうが、時間的にも効率的にも早かったりすることが、往々にしてあるのです。


入居者がせっかく一人で散歩ができる状態なのに、毎日のように「危険防止」のためと口うるさく注意し、いつも車椅子を強く進め、なおかつ職員に付き添わせたりしていては、筋力の衰えも進み、そのうちに本当に介助なしでは動き回ることもできなくなってしまうかもしれません。


また「事故防止」の名目で、ホーム側の管理責任を問われたくないために、個室に外から鍵をかけたり、門限を厳しくしたりして、入居者をいつの間にか閉じ込めるような状態になっている施設では、入居者の表情もどこか生気が失われがちなものです。

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有料老人ホーム、ネットの「口コミ」をうのみにしない。

介護保険の発足以来、急激に増えてきた有料老人ホームは、2006年の改正老人福祉法により有料老人ホームの届出要件がぐっと緩和されたこともあり、ビジネスとしての間口が一段拡がることになりました。


そのためここ数年、行政も数を把握しきれないほどに、新興不動産会社などが有料老人ホーム経営に次々と新規参入してきています。

その中には、成約のためにはトラブルもいとわない悪徳業者も多く含まれているようで、国民生活センターなどにも被害相談がいくつも寄せられています。

このような状況では、どうしても入居選定をする側が、しっかりした情報観察眼を持たなければなりません。

とりわけ注意していただきたいのは、「特定の情報源に寄りかかりすぎない」ということです。

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介護付有料老人ホームの選定、悪徳業者にご注意。

有料老人ホーム、ネットの「口コミ」をうのみにしない。の続きです。


入居者の家族が、突然介護の問題へ直面した場合などには、往々にして気が高ぶってしまっている場合が多く、営業マンの言うこともつい自分に都合よく、好意的に捉えてしまいがちなものです。

「あと×室しかありません」「次の見学者がご希望の場合、そちらに回さざるを得ませんよ」など、営業マンが成約を急がせるようなセリフを強く口にする場合は、くれぐれも要注意です。

さらに営業マンの中には、地域のケアマネジャーなどに対して成約時に高い金額の成功報酬を提示し、入居見込客を紹介してもらっている人もいるそうです。

このように、いろいろな点で気をつけておかないと、悪徳営業マンの思うツボとなりかねません。


むろん、介護付有料老人ホームの選定が時間的に切迫しているような場合、ひとつひとつを全部疑ってかかっていてはキリがない…ということはあるでしょう。

しかし、都合の悪い部分に目をつぶりひとつだけの情報に過度に寄りかかっていると、調査を怠ったそのツケが、やがて入居者とその家族に回ってきます。

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無届け有料老人ホームとは何か。その背景と問題点とは。

群馬県の高齢者施設で火災が発生する事件があり、この施設が行政に無届けのまま運営されていた有料老人ホームであったことが、最近話題となりました。


有料老人ホームの定義に該当する施設は、老人福祉法にもとづいて、都道府県への届出が義務づけられています介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?。ご参照)。

以前はこの「有料老人ホームの定義」は、10人以上の入居者数を要求するなど要件がそれなりに厳しかったため、該当しない施設も多かったのですが、2006年の法改正により「老人が一人以上入居していて、入浴・介護・食事・洗濯や掃除などの家事・健康管理のいずれかひとつでも、サービスの提供をする施設」へと、その要件が大きく拡充されました。

もともとは、行政の目が行き届く範囲を広げようとして行った法改正でしたが、その意図とはうらはらに、届出を行わないままに高齢者を入居させるいわゆる「無届け施設」の増加を招く結果となりました。

これらの施設が増加する裏側の背景として、収入水準からみて介護付有料老人ホームや高齢者住宅へ入居することがかなわず、やむなく賃料が比較的安く設定されている無届け施設へと流れる高齢者が少なくないことが指摘されています。

無届け施設の入居者の相当数が生活保護の受給者であり、「需要(入居希望者)があるから供給(無届け施設の増加)がある」側面が否めないことも、また確かです。


厚生労働省の最新の調査によると、これら無届け施設の数は全国で1,650施設(2016年1月末時点)もあるとのことです。

これら無届け有料老人ホームの3割以上となる523ヶ所を、いわゆる「高齢者下宿」が多く存在する北海道が占め、その後に神奈川県・愛知県・大阪府が百件単位で続いています。

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