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有料老人ホーム トラブル事例の記事一覧
介護付有料老人ホーム、「終の住み家」の期待は禁物。
パンフレットが誇大広告である場合などももちろんあるでしょうが、入居側が介護付 有料老人ホームに対して最初から過剰な期待を抱きがちな
ことで、あとでホームとの間でトラブルとなる事例が、数多くあります。
介護付 有料老人ホームになんとか入居を果たせたことでひと安心してしまい、入居者がどんな状況になったとしても一生涯そこに入居していられる、つまり介護付 有料老人ホームへの入居が「終身介護の提供を
受けられること」であると、利用者側としては、ついつい思いがちです。
実際、国民生活センターには、「ホームから退去を迫られることになって困っている」という相談が、利用者から数多く寄せられています。
介護付であるとはいえ、介護付 有料老人ホームは、本質的には高度な医療設備を有する専門医療機関ではありません。
したがって、入居時にさほど介護の必要がない状態であったとしても、年月が経つにつれて要介護度が進み、病院に数ヶ月くらいは入院せざるを得ない場合がでてくることなどは、ごく普通に起こり得ることです。
実際、有料老人ホームの退去理由として非常に多いのが、この
「病気治療による入院」によるものです。
よく広告などで「24時間看護体制」を謳っている介護付 有料老人ホームも多くありますが、これはあくまで、交代制・当番制のもといざというときにオンコールで看護師に連絡をとることができるよう、誰かしら職員・スタッフが常駐している、ということです。
医師や看護師が24時間体制で、入居者のために、その施設でスタンバイしてくれているというわけではありません。
また施設によっては、夜間は外部の医療機関に、看護業務を委託しているだけの場合もあります。
介護職員は医療行為を行うことは基本的にできないため、医師がその施設に夜間も実際に常駐していない限り、「24時間いつでも、連絡をとることができる体制が整っている施設」と解釈して、広告を読み取る
べきなのです。
したがって、本格的な医療による治療が必要な場合は、結局病院に入院する必要がでてきますので、入居側としては、その介護付 有料老人ホームでは「治療・介護はどのような内容で、どのくらいの期間受けられるのか」、また「どのような状況になったときに、ホームを退去しなければならないか」を、入居前から注意深く確認しておき、いざそうなった場合の対策をも、考慮しておく必要があるわけです。
介護付有料老人ホーム、「退去になった時どうするか」。
介護付 有料老人ホームとのトラブル回避のために気をつけるべきことは、どういう場合にその有料老人ホームを退去しなくてはならないか
(契約解除要件)について、契約前にきちんと把握しておくことです。
たとえば、介護付 有料老人ホームにおいては、個室が確保されているにせよ、介護が必要になったときは、別に設けてある「介護専用室」に
移らなければならないという場合があります。
このような場合、入居者にとっては居室が途中から変わることによって、
大変なストレスになる場合があります。
また、「介護専用室」に移されたとたんに、居住スペースが狭くなったり、仮に認知症になった場合などは、グループで住む専用室に移される場合もあるなど、当初の入居条件から環境が大きく劣化する場合もある
ようです。
したがって、退去には至らずとも、万一要介護度が進んだ場合は、その
ホームにおいて居室移動などなんらかの条件変更が生じることになるのかどうかについても、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。
2006年4月の法改正以降、有料老人ホームの広告においては、入居者とのトラブルが絶えなかったこともあり、「終身介護」「終身利用権」といった言葉を使ってはいけないこととなりました。
そして、退去の可能性がある場合や、要介護度が進んだときに居室の移動などがある場合には、それらを広告・パンフレットに明記することが必要とされていますので、広告の「重要事項」チェックの際には、
よく注意しておきましょう。
介護付 有料老人ホームは、社会的イメージとしては、まだまだ
「終の住み家」といった感があります。
しかし介護付有料老人ホーム、終の住み家の期待は禁物。でも述べたとおり、老人ホームは病院ではありませんので、「介護を超えた本格的な医療が長期間にわたって必要になった場合」については、有料老人ホームによって、その対応がマチマチとなっているのが現実なのです。
入居前であっても、「退去になった場合どうするか」を常にイメージしながら、介護付 有料老人ホームの選択に臨むことが、利用者本人の後々を「生活の質」を考えた場合、非常に大切なことであるといえるでしょう。
有料老人ホーム、入居後の追加オプション費用には注意。
有料老人ホームにおける料金として、入居時に一括して支払う「入居
一時金」、そして月々に支払いが必要な「月額利用料」の二種類が、通常は必要になります。
そのうちの「月額利用料」ですが、これさえ支払えば後はお金がかからない、ということはむしろ少なく、有料老人ホーム独自に「別途の追加料金」を設定している施設が多いのです。
したがって、この「月額利用料」でカバーされる範囲が一体どこまでなのかを、事前にちゃんと確認しておくことは絶対に必要です。
入居時においてある程度金額的な予測がつく、共用施設の維持費など
ホームの「管理費」や食事サービス利用時であり全額自己負担となる
「食費」、そして水道光熱費や電話料金など、こういった費用については
心の備えもできているため、さほど問題は生じないでしょう。
しかしながら、入居後にスポットで追加的に利用したときにかかってくる、
たとえば施設の催し物への参加料金などの娯楽費や買い物代行費用、
そして体調が悪くなったときに利用した、施設外病院への通院送り迎えの費用などの、いわゆる「オプション費用」を実際に合計してみると、その
総額が想定外に大きく膨れ上がってしまうケースが、珍しくありません。
有料老人ホームのパンフレットなどをみると、これらをひっくるめて
「月額費用」の一言で済ましているケースも多く、一体総額として一ヶ月にいくらくらいかかるのだろう?という点が、部外者にはわかりにくくなっているケースもあります。
加えて、募集する有料老人ホーム側は営業戦略上、この月額費用の
内訳をわかりにくく、また金額が高いイメージを持たれないように見せがちなものです。
自衛策としては、まずオプション費用が一般的にいくら程度かかりそうなのか、施設への入居前にしっかりと確認しておくことです。
良心的な施設であれば、モデルケースとして標準的にかかる追加料金については、ある程度入居を考える側がイメージしやすいような説明を行えるはずだからです。
また、施設の説明だけでは不安だという方は、その候補先施設への「体験入居」の日数を多少長めにとって、日々の生活サイクルの中で追加的に費用として発生しそうな項目の洗い出しをできるだけこまめに行ってみて、追加費用発生にかかるシミュレーションを行うのもよいでしょう。
最近は、「入居一時金がゼロ円」という謳い文句の有料老人ホームの
広告などもよく見かけますが、「入居一時金」は基本的に家賃の前払い的な意味をもっているものであり、「入居一時金」がゼロ円というケースにおいては通常、そのぶん「月額利用料」が高く設定されていることには、注意しておく必要があります。
(もっとも、このような仕組みが成り立つ背景として、「入居一時金」不要のタイプを選択する利用者は、たとえ「月額利用料」が高くなるにせよ、最初から公的施設である「特養」への入居待ちの「つなぎ」として利用するつもりで、有料老人ホームの滞在期間を1年~2年程度と、最初から短く想定している人が多いから…とも言われています)
有料老人ホームが特定施設でない場合には、介護保険が使えないかたちで施設のサービスを利用することになるため、その総額はさらに大きく増加することになります。
いずれにせよ、有料老人ホーム関連費用の死角ともいえる「追加オプション料金」については、介護保険の利用の有無と共に入居一時金・
月額利用料とも考え合わせながら、月々の追加発生料金として一体いくら位までなら支出を許容できるのかについて、事前に慎重にシミュレーションしておく必要があります。
そしてその場合は、現時点の状況だけで考えず、将来的に介護保険の自己負担額が引き上げられた場合や、インフレで諸物価・サービス価格があがった場合に、どの程度までの負担増なら対応可能か
などの点についても、できる限り考えあわせておくようにしたいものです。
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