介護付 有料老人ホームを、3分で理解する(1)。
有料老人ホームは、住宅条件としては決まったものはありませんが、
一言で言えば「食事や介護などの
各種サービスが利用できる、
高齢者向け住居」の総称です。
2006年の改正老人福祉法により、食事・入浴排泄・洗濯掃除・健康管理のいずれかをサービスとして提供している施設は、すべて有料老人ホームとして届け出ることになりました。
言い換えれば、これらのサービス提供機能さえあるならば、どんな施設であっても、届け出るだけで「有料老人ホーム」を名乗り、営業することができる環境になっている、ということです。
よく知られている特別養護老人ホーム、いわゆる「特養」は、社会福祉法人の運営による公的施設で、これは国の資金が投入されているため、入居費用も総じて安くすみます(その代わり入居希望も殺到しており、入居まで数年待ちも珍しくありません。また、対象は中・重度の要介護者のみです。)
これに対して、民間企業などが運営主体となる「有料老人ホーム」は、
あくまで「施設の経営者と、入居者との自由意志にもとづく契約」による
入居となります。
そのため、「有料老人ホーム」においては、施設入居・設備運営に係わる費用、そして清掃や買い物代行などの様々なサービス費用は、入所者が全額負担することが基本となります。
ただし、施設が介護サービスを提供している場合で、定められた介護
サービスにかかる費用を介護保険でまかなえるのが、「特定施設」の
指定を受けた「介護付」有料老人ホームなのです。
介護保険が使えるためには、その有料老人ホームは(介護保険に
おける「居宅サービス」に分類される)「特定施設入居者生活介護」の
事業者指定を、都道府県から受けている必要があります。
また、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていない
有料老人ホームは、広告やパンフレットなどで「介護付」「ケア付」と
表示することができません。
「有料老人ホーム」の広告を見るときは、介護付有料老人ホームを探していくのならば、下段に小さい字で「介護付有料老人ホーム」
「特定施設入所者生活介護(施設)」と書いてあるかどうかを、ちゃんとチェックするようにしましょう。
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