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有料老人ホーム、厚生労働省の3類型とは。

さて、「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。

まず、この有料老人ホームの3類型について簡単に説明します。


「健康型有料老人ホーム」とは、自立した高齢者のみを対象とするもので、食事等のサービスは付きますが介護サービスは提供されません

したがって、要介護になった場合は、契約を解除し退去しなくてはなりません
施設数自体もまだ全国で50施設に満たず、非常に少なくなっています。


「住宅型有料老人ホーム」とは、要介護になった場合、訪問介護など外部のサービスを居室で利用しながら生活するタイプの、老人ホームです。

これは「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない有料老人ホームで、全国で施設数も550程度と、絶対数はまだまだ多くありません。


介護が必要になった場合には、自らが契約した介護業者を通じ、外部からヘルパーの訪問介護などのサービスを受けることになります。

その意味では、自宅で介護保険の「居宅サービス」を受けるのと、基本的には同じです。

しかし要介護度が大きく進んだ場合などにおいては、「居宅サービス」だけでは間に合わなくなってしまいますので、場合によっては「介護付有料老人ホーム」への住み替えを考えなくてはなりません。


さて、最後に「介護付有料老人ホーム」ですが、これは文字どおり、食事・入浴などの介護サービスが受けられる老人ホームです。

特定施設入所者生活介護」の指定を受けている事業者であり、一定の提供されるサービスに介護保険が使えます。

介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でも記したとおり、この指定を受けない限り、広告で「介護付」「ケア付」と表示することができません。

そうでなければ、仮にその施設から介護にかかるなんらかのサービスの提供を受けた場合でも、結局は全額自己負担で対応することになりかねないので、その有料老人ホームが特定施設入所者生活介護の指定を受けているかどうかの確認は、非常に大切です。


2000年4月の介護保険導入以降、有料老人ホーム、とりわけ介護付有料老人ホームの数は、急激に増加しました。

現在、介護付有料老人ホームは、全国に2,000施設以上あり、有料老人ホーム全体のほぼ8割を占めています。

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