有料老人ホーム、厚生労働省の3類型とは。
さて、「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。
まず、この有料老人ホームの3類型について簡単に説明します。
「健康型有料老人ホーム」とは、自立した高齢者のみを対象とするもので、食事等のサービスは付きますが介護サービスは提供されません。
したがって、要介護になった場合は、契約を解除し退去しなくてはなりません。
施設数自体もまだ全国で50施設に満たず、非常に少なくなっています。
「住宅型有料老人ホーム」とは、要介護になった場合、訪問介護など外部のサービスを居室で利用しながら生活するタイプの、老人ホームです。
これは「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない有料老人ホームで、全国で施設数も550程度と、絶対数はまだまだ多くありません。
介護が必要になった場合には、自らが契約した介護業者を通じ、外部からヘルパーの訪問介護などのサービスを受けることになります。
その意味では、自宅で介護保険の「居宅サービス」を受けるのと、基本的には同じです。
しかし要介護度が大きく進んだ場合などにおいては、「居宅サービス」だけでは間に合わなくなってしまいますので、場合によっては「介護付有料老人ホーム」への住み替えを考えなくてはなりません。
さて、最後に「介護付有料老人ホーム」ですが、これは文字どおり、食事・入浴などの介護サービスが受けられる老人ホームです。
「特定施設入所者生活介護」の指定を受けている事業者であり、一定の提供されるサービスに介護保険が使えます。
介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でも記したとおり、この指定を受けない限り、広告で「介護付」「ケア付」と表示することができません。
そうでなければ、仮にその施設から介護にかかるなんらかのサービスの提供を受けた場合でも、結局は全額自己負担で対応することになりかねないので、その有料老人ホームが「特定施設入所者生活介護」の指定を受けているかどうかの確認は、非常に大切です。
2000年4月の介護保険導入以降、有料老人ホーム、とりわけ介護付有料老人ホームの数は、急激に増加しました。
現在、介護付有料老人ホームは、全国に2,000施設以上あり、有料老人ホーム全体のほぼ8割を占めています。
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