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介護付有料老人ホーム、「特定施設」の記載をチェック。


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有料老人ホームの広告を、新聞の折込チラシなどでよく見かけることと思います。

手にとって見ると、イメージ写真やキャプションの下のほうに、「類型」そして、「(権利)形態」や「(利用料の)支払方式(方法)」という項目が、非常に小さい文字で書かれていることに、お気づきになるでしょう(なお有料老人ホームの広告については、広告の見方もご参照ください)。


介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でもご説明したとおり、介護付有料老人ホームをお探しならば、この「類型」の箇所には、「介護付有料老人ホーム」、そして「〔×県指定〕特定施設入居者生活介護の両方が、必ず記載されていなくてはなりません。

介護付」と広告に表示できるのは、この「特定施設入居者生活介護の指定を都道府県から受けた施設だけであり、この指定を受けていなければ、施設で提供される介護サービスについて介護保険を利用することができず、自己負担となってしまいます。


次に、「(権利)形態」ですが、これは「有料老人ホームに、どういう権利を持ったうえで入居するのか」ということで、三つの方式があります。


利用権方式

現在、ほとんどの介護付 有料老人ホームが、この「利用権方式」をとっています。その介護付有料老人ホームの居室に住む権利と、さまざまなサービスを利用できる権利が、一体となって与えられるものです。

取得できるのは、あくまで「利用できる権利」であって、「不動産の所有権として、好きなように処分や転売ができる権利」ではありません。

入居時には、「入居一時金」を支払う必要があり、その他にも「月額利用料」を支払うことになります。

(なお入居一時金については、このあとの有料老人ホーム、「入居一時金」相場と万一の返還金額。もご覧ください。)

あくまで施設の経営者との間で「利用する権利」を契約によって得ていることから、施設の経営者が変わった場合に退去を求められるリスクは存在します

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建物賃貸借方式

一般の賃貸住宅と同様、有料老人ホームの居室を借りて住む権利です。

特徴としては、「介護のサービスを受ける権利」が、この住む権利とは別なので、契約も別途必要になるということです。

入居者が死亡しても契約は終了せず、相続財産となります。
経営者が変わった場合も、権利は守られます。

費用は通常、月々のサービス利用料に居室の賃料を含めて払います。

終身建物賃貸借方式

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」にもとづく認可を知事から受ける、やや特殊な方式です。

建物賃貸借方式とは異なり、契約者が亡くなることで契約が終了します。したがって、相続財産ともなりません。


なお、これらの三つの方式は、有料老人ホームごとにそれぞれ固定されているものであり、入居者が自由に選択できるものではないので注意しましょう。



そして、利用料の支払い方式には、以下のものがあります。

一時金方式 

終身にわたって支払う家賃相当額の全部または一部を、「入居一時金」として、入居時に一括して支払う方式。
性格としては、「入居一時金」は、家賃の前払いに当たります。

月払い方式

入居一時金(前払い金)を支払わず、家賃相当額を月払いする方式。
入居一時金」が高額の場合、この毎月支払う家賃が極端な場合はゼロというケースがあります。

逆に、「入居一時金が低額ないしゼロをうたうホームの場合は、月額利用料が高めに設定されているケースが多いです(「入居一時金」の性格が「家賃の前払い」に当たることに注意)。

選択方式

一時金方式」か「月払い方式」かを、入居者の希望によって選択できる方式。


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