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介護付 有料老人ホームを、3分で理解する(3)。


有料老人ホームの広告を、新聞の折込チラシなどでよく見かけることと思います。

手にとって見ると、イメージ写真やキャプションの下のほうに、「類型」そして、「(権利)形態」や「(利用料の)支払方式(方法)」という項目が、
非常に小さい文字で書かれていることに、お気づきになるでしょう(なお、
有料老人ホームの広告については、有料老人ホーム 広告の見方もご参照ください)。

介護付 有料老人ホームを、3分で理解する(1)。でもご説明したとおり、介護付 有料老人ホームをお探しならば、この「類型」の箇所には、「介護付 有料老人ホーム」、そして「〔×県指定〕特定施設入居者生活介護の両方が、必ず記載されていなくてはなりません。

介護付」と広告に表示できるのは、この「特定施設入居者生活介護」の指定を都道府県から受けた施設だけであり、この指定を受けていなければ、施設で提供される介護サービスについて介護保険を利用することができず、自己負担となってしまいます。


次に、「(権利)形態」ですが、これは「その有料老人ホームに、どういう権利を持ったうえで入居するのか」ということで、三つの方式があります。

利用権方式

現在、ほとんどの介護付 有料老人ホームが、この「利用権方式」をとっています。その介護付 有料老人ホームの居室に住む権利と、さまざまなサービスを利用できる権利が、一体となって与えられるものです。

取得できるのは、あくまで「利用できる権利」であって、「不動産の
所有権として、好きなように処分や転売ができる権利」ではありません。

入居時には、「入居一時金」を支払う必要があり、その他にも「月額
利用料
」を支払うことになります。
(なお、入居一時金については、このあとの有料老人ホーム、「入居一時金」のチェックポイント(1)。もご覧ください。)

あくまで施設の経営者との間で「利用する権利」を契約によって得ていることから、経営者が変わった場合、退去を求められる場合がないとは言えない点が、リスクとしてあげられます。

建物賃貸借方式

一般の賃貸住宅と同様に、有料老人ホームの居室を借りて住む権利です。
特徴としては、「介護のサービスを受ける権利」が、この住む権利とは別なので、契約も別途必要になるということです。

入居者が死亡しても契約は終了せず、相続財産となります。
経営者が変わった場合も、権利は守られます。

費用は通常、月々のサービス利用料に居室の賃料を含めて払います。

終身建物賃貸借方式

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」にもとづく認可を知事から受ける、やや特殊な方式です。

建物賃貸借方式とは異なり、契約者が亡くなることで契約が終了します。したがって、相続財産ともなりません。

なお、これらの三つの方式は、有料老人ホームごとにそれぞれ固定されているものであり、入居者が自由に選択できるものではありませんので、注意しましょう。


そして、利用料の支払い方式には、以下のものがあります。

一時金方式 

終身にわたって支払う家賃相当額の全部または一部を、「入居一時金」として、入居時に一括して支払う方式です。
性格としては、「入居一時金」は、家賃の前払いに当たります。

月払い方式

入居一時金(前払い金)を支払わず、家賃相当額を月払いする方式です。
入居一時金」が高額の場合、この毎月支払う家賃が極端な場合はゼロというケースがあります。逆に、「入居一時金」が低額ないしゼロをうたう
ホームの場合は、月額利用料が高めに設定されているケースが多いです(「入居一時金」の性格が「家賃の前払い」に当たることに注意)。

選択方式

一時金方式」か「月払い方式」かを、入居者の希望によって選択
できる
方式です。

 



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