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介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?

有料老人ホームは、住宅条件としては決まったものはありませんが、一言で言えば「食事や介護などの各種サービスが利用できる、高齢者向け住居」の総称です。

2006年の改正老人福祉法により、食事・入浴排泄・洗濯掃除・健康管理のいずれかをサービスとして提供している施設は、すべて有料老人ホームとして届け出ることになりました。

これを逆からみると、これらのサービス提供機能さえあるならばどんな施設であっても、届け出るだけで「有料老人ホーム」を名乗って営業をすることができる、ということにもなります。


よく知られている特別養護老人ホーム、いわゆる「特養」は、社会福祉法人の運営による公的施設で、これは国の資金が投入されているため、入居費用も総じて安く済みます

(その代わり入居希望も殺到しており、入居まで数年待ちも珍しくありません入居対象は中・重度の要介護者のみです。また2015年4月からは法改正により、新規入所が原則「要介護3以上」に限定されることとなりました。なお特養などの介護保険施設については、姉妹サイト記事 「介護保険施設」 もあわせてお読みください。)

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有料老人ホーム、厚生労働省の3類型とは。

有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。

まず、この有料老人ホームの3類型について簡単に説明します。


「健康型有料老人ホーム」とは、自立した高齢者のみを対象とするもので、食事等のサービスは付きますが介護サービスは提供されません

したがって、要介護になった場合は、契約を解除し退去しなくてはなりません。そのためか全国的に見ても、施設数は極めて少ない状況です。


「住宅型有料老人ホーム」とは、要介護になった場合、訪問介護など外部のサービスを居室で利用しながら生活するタイプの老人ホームです。

これは「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない有料老人ホームですが、自治体が介護給付費の増大を嫌って介護付き有料老人ホームの増設を渋りはじめた頃から、代替として民間事業者が力を入れているため、近年は全国的に大きく増えつつあります。

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介護付有料老人ホーム、「特定施設」の記載をチェック。

有料老人ホームの広告を、新聞の折込チラシなどでよく見かけることと思います。

手にとって見ると、イメージ写真やキャプションの下のほうに、「類型」そして、「(権利)形態」や「(利用料の)支払方式(方法)」という項目が、非常に小さい文字で書かれていることに、お気づきになるでしょう(なお有料老人ホームの広告については、広告の見方もご参照ください)。


介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でもご説明したとおり、介護付有料老人ホームをお探しならば、この「類型」の箇所には、「介護付有料老人ホーム」、そして「〔×県指定〕特定施設入居者生活介護の両方が、必ず記載されていなくてはなりません。

介護付」と広告に表示できるのは、この「特定施設入居者生活介護の指定を都道府県から受けた施設だけであり、この指定を受けていなければ、施設で提供される介護サービスについて介護保険を利用することができず、自己負担となってしまいます。


次に、「(権利)形態」ですが、これは「有料老人ホームに、どういう権利を持ったうえで入居するのか」ということで、三つの方式があります。


利用権方式

現在、ほとんどの介護付 有料老人ホームが、この「利用権方式」をとっています。その介護付有料老人ホームの居室に住む権利と、さまざまなサービスを利用できる権利が、一体となって与えられるものです。

取得できるのは、あくまで「利用できる権利」であって、「不動産の所有権として、好きなように処分や転売ができる権利」ではありません。

入居時には、「入居一時金」を支払う必要があり、その他にも「月額利用料」を支払うことになります。

(なお入居一時金については、このあとの有料老人ホーム、「入居一時金」相場と万一の返還金額。もご覧ください。)

あくまで施設の経営者との間で「利用する権利」を契約によって得ていることから、施設の経営者が変わった場合に退去を求められるリスクは存在します

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有料老人ホーム、「入居一時金」「月額利用料」の相場は。

有料老人ホームへの入居を検討するにあたって、一番気になる部分がこの「一体、いくらかかるのだろうか?」という、支出金額の面だと思います。


一般的な「利用権方式」による場合、入居時において考慮に入れておくべきは、主に以下の「入居一時金」「月額利用料」となります。

とりわけ「月額利用料」においては、入居候補先の施設が費用内訳の項目をどう設定しているかについて、あらかじめ尋ねておくとよいでしょう。


また、現在の料金相場にもとづいた試算はもとより、将来的に介護保険の自己負担割合が増加した場合や、諸物価の高騰による施設の料金サービス体系の変更なども視野にいれて、近い将来についても、できるかぎり具体的イメージとしてつかめるように大まかにシミュレーションしておくことも、あわせておすすめしたいと思います。

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有料老人ホーム、「月額利用料」項目はここをチェック。

有料老人ホーム、「入居一時金」「月額利用料」の相場は。で述べたとおり、「月額利用料」として、家賃相当金額を中心に、管理費・食費・消耗品費その他さまざまな名目のもと実費を別途徴収されることになります。

家賃相当金額の部分は、入居一時金が高額の場合はゼロ円というケースもあるものの、逆に「入居一時金不要」を謳い文句にしている場合は、高額に設定されているケースが多いようです。


「月額利用料」
は、日々生活していくためのお金と考えた場合やむを得ない支出ではあるものの、当初の想定以上の金額となることが多く、その支出項目平均的な月額利用料については、事前にホーム側に確認しておく必要があります。

特に、オムツ代・タオル代を中心とした実費として請求される「介護用品費」「日用品費」などは、後ですべてを足しこんでみると結構な金額になることが多いので、注意が必要です。


以下に、「月額利用料」として注意すべき内訳項目と、そのポイントをあげておきます。

・管理費

 共用施設の維持管理費、介護以外の事務職員の人件費等です。

・食費

 ホームの食事サービスの利用料金。
利用回数単位で精算するシステムが多いようです。

・医療費

 施設と病院の往復交通費の負担
がどうなるのかなども、要注意。

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介護付有料老人ホーム、入居の決断前に必要な事とは。

介護付有料老人ホームを探そうと考えるにいたった理由は、当然ながら、それぞれに異なることと思います。

むろん、突然倒れて介護が必要な状態となってしまったり、あるいは入院先の病院から期限を区切られ、退去勧告を受けたために急いで入居先を探さなくてはならなくなった…というような、いわば緊急事態の場合もあるでしょう。


しかし、在宅介護公的介護施設高齢者住宅の利用など、さまざまな手段や施設があるなかで、どうして「介護付」の有料老人ホームでなければならないのでしょうか。

またいつ頃まで、施設への入居を決める予定なのでしょうか。

高齢ではあっても、現段階でほぼ自立した生活をされているならば、施設側から入居を断られる場合も少なくないことでしょう。

またあまり早い段階から施設での生活に移行することは、本人の自立する気持ちや身体機能をかえって弱めてしまうため、生活の質を下げてしまう可能性があります。

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介護付有料老人ホーム、本人の「納得」と家族の「理解」。

介護付有料老人ホーム、入居の決断前に必要な事とは。でご説明した介護保険の「要介護認定」の結果を踏まえて、やはり介護付老人ホームを探すのが良いのか、また、今のところ要支援状態でもありしばらく様子を見るにせよ、いつ頃までにどのような施設を探す必要があるのか…といった風に、おおよその判断を立てていくことができるでしょう。


また病気の症状が疑われる場合、当然ながらその間に並行して医師の診察も受ける必要もでてきます。

加えて、入居を考えるまでまだ数年程度は時間的余裕がある方の場合、本人がこの後さらに年齢を重ねていったのちに、将来的にどういう環境で過ごしたいのかということについても、日常の会話などを通じて、家族が日頃からそれとなくその意向を察するよう努めることが大切です。

本人も年齢を重ねるにつれ自分の体の衰えなどを自覚し、また普段から病気がちで通院が多いなどという場合はなおさら、自分が先々どのような生活をしたいか、ある程度漠然と考えてる場合も多いものです。

しかしながら、これは非常にデリケートな問題でもあるため、家族が本人にいきなり切り出したりした場合などは、当然ながら感情的にもこじれがちになります。

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有料老人ホーム、情報の探し方とそのポイント。

いよいよ有料老人ホームの情報を集めようという段になって、新聞のチラシ広告などで見た物件に魅かれ、すぐにホームに連絡し、パンフレットを取り寄せたくなるかもしれません。

しかしその前に、まずその魅かれたホームが現実的な候補先になりうるかについて、よく考えてみる必要があります。

たとえば、どの地域の施設を中心に探していくか、についてのイメージはすでに固まっているでしょうか。


家族が通うのに多少大変であっても、入居者が長年住み慣れていて知己も多い土地で探していくのか。

それとも、入居者にとって環境が変わっても、家族が通いやすい距離にある施設という点を重視して、探すのか。

ほかにも、比較的人通りも多い街の中心に近い施設にするのか、それとも静かな環境が確保できる郊外の施設にするのか。


こういった一つ一つをとっても、個々の高齢者の生活スタイルや個々の希望、そして本人および家族の置かれている状況によって対応も異なってくるところで、決まった正解があるわけではありません。


しかし、入居後は基本的にそこで残りの生涯のほとんどを過ごすことになる当人にとっては、単に設備が立派で、費用も手頃な施設だからOK…といった単純な話ではありません。


入居後の人間関係や家族との接触頻度、外出の楽しみやプライバシーの有無、部屋でペットが飼えるかといった細かな点がすべて、入居者の豊かな生活を実現するための大切な要素であり、毎日のホームでの暮らしにおいて、目に見えない影響を及ぼしてくることになります。


そのためにも、介護付有料老人ホーム、本人の「納得」と家族の「理解」。の後半部分でも述べましたように、日頃から本人および周囲の家族がよく話し合う機会を持つようにして、本人としてはどのような生活がしたいのか、また家族としては現実を踏まえてどうするのがよいのか、といった点について、イメージを少しづつでも固めておく作業を、前もって行っておくようにしたいものです。

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有料老人ホームと、「介護サービス情報公表システム」。

インターネットを利用して有料老人ホーム選択のための情報を取る場合、まず基本にしたいのが「介護サービス情報公表システム」です。

各都道府県の介護サービス情報公表サイトは、以下から検索できます。

介護事業所検索 「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)


2006年4月の介護保険法の改正により、都道府県内の介護サービス事業所介護施設の詳細な情報について、インターネットによる年一回の公表が義務づけられることになりました。

まずは候補先と見込む有料老人ホームのある都道府県のページを、「お気に入り」に入れておき、閲覧条件を変えながら様々に検索してみて使い方に慣れておくのがよいでしょう。

多少の使いづらさはあるものの、このシステムは公的機関によって第三者の公平な視点から提供されているものであり、私たち消費者にとって、現段階において最も信頼度の高い情報が掲載されていることは事実です。


加えて、公表すべき項目が全都道府県で統一されていることから、複数の老人ホームの情報を比較しながら検討できる、というメリットもあります。

したがって、候補先の有料老人ホームのデータを収集・分析していく手始めとして、まずはこの「介護サービス情報公表システム」にアクセスし、掲載情報を吟味しながら、足りない部分について他の情報源からも情報を補っていくようにすることをおすすめします。

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有料老人ホーム、重要事項説明書と財務情報を読む。

候補先となる老人ホームがいくつか絞れてきたら、ホームに連絡しパンフレットといっしょに「重要事項説明書」を入手するようにしましょう。

「重要事項説明書」は、施設をチェックしていくときの基本となるものですから、有料老人ホームと、「介護サービス情報公表システム」。 でご紹介した「介護サービス情報公表システム」の使い方をおぼえるのと並行して、使われている用語や読み方のポイントについても少しづつなじんでいくようにしたいところです。

なお「重要事項説明書」については、有料老人ホーム選び、まずは「重要事項説明書」を入手。もあわせてご参照ください。


またできれば、その有料老人ホームのここ数年の経営成績がわかる、財務情報財務諸表など)も請求してみてください。


ホームの運営が上場企業の場合は、「決算短信」を作成していますので、請求すれば通常はもらえるはずですし、インターネットでその会社のホームページを自分で検索したうえで、そこからダウンロードもできます。

しかし規模が小さいホームの場合などは、渡すのを拒否されたり、あるいは「公表資料としては作成していない」などと言われるかもしれません。

現在、ホームの財務情報(財務諸表)については、残念ながら「重要事項説明書」のように請求されたら渡さなければならない、という義務にまではなっていないためです。

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有料老人ホームの選択、「必要資料と入手先」のまとめ。

さて、これまでみてきたとおり、インターネットや紙ベースで調査のための資料をいくつか、入手できたことになりますね。

これにさらに追加して、自分なりに工夫して、生の口コミ情報なども収集していくことになります。

口コミ情報については、候補となる有料老人ホームについて同じような評価をする声が複数得られた場合などは、その情報の信憑性もぐっと高くなってきます。

しかし、口コミ情報はあくまでも個々人の主観にすぎないことをよく踏まえて、過度に信じすぎないよう、注意して接する必要があります。

候補先となる有料老人ホームが建っている土地に住む近隣の住民らに話を聞いてみたり、その地域の地域包括支援センターなどを訪ねて事情を説明し話を聞いてみると、思わぬ情報が得られる場合もあるでしょう。


ただし、地域のケアマネジャーなどに相談してみるのもよいのですが、彼らとて決して、地域の介護施設の運営や内部事情など、すみずみまで熟知しているわけではありません。

有料老人ホームの評価と紹介が、彼らの専門業務というわけではないのです。

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有料老人ホーム、まず「介護保険の要介護認定」を理解。

介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でも書きましたとおり、「有料老人ホーム」では、施設入居費用、そして様々なサービス費用についてはあくまで「入所者の全額負担」が基本となります。

しかしたいていの場合、せっかく介護保険料を払っている以上、介護保険を使えるサービスはなんとか利用したいと、お考えのことでしょう。

ここでは、介護保険の申請から利用までの手続きについて、三回にわけて大まかな流れを整理し、ご説明しておきます。

まず、介護サービスを利用したいと考える場合、お役所へ出向いて「要介護・要支援認定の申請」を行う必要があります。

自ら申請に動いてはじめて利用できるのがこのシステムであり、申請してから実際のサービス利用まで、だいたい一ヶ月程度はかかるものと見込んでおく必要があります。

先立って、この「要介護認定」について、簡単に説明します(要介護認定については、介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」も、あわせてお読み下さい)。

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有料老人ホーム、介護保険が使えないサービスに注意。

有料老人ホーム、まず「介護保険の要介護認定」を理解。 の続きです。

2006年の介護保険法の改正において、とりわけ「介護予防を、より重視する」狙いから、介護度の軽い「要支援1・2」の人たちに支給する給付としての「予防給付」を設け、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」として、サービスを受けられることにしました。

「要支援1・2」の人たちは、「要介護」のメニューを使うことはできませんし、逆もまたしかりです。

「要支援1」の支給限度額は5,003単位(50,030円)、また「要介護5」の支給限度額は、36,065単位(360,650円)となっており、支給金額の差がずいぶんあることが、おわかりになるでしょう。

したがって、利用者側にとっては、「7段階のうち、どの段階に認定されるのか」で介護費用の負担額が大きく変わってくるため、この認定結果がどうなるかは、極めて重大な関心事となるわけです。

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介護保険、「認定区分の引き下げ」がもたらす影響とは。

有料老人ホーム、介護保険が使えないサービスに注意。の続きです。

介護サービスを利用する第一歩として、まず自ら(または家族が)「要介護認定」の申請を行うことになります。

この申請は、利用する本人が居住する市町村の役所や、「地域包括支援センター(在宅介護支援センター)」に対して行うことになります。

地域包括支援センター(在宅介護支援センター)」については、当サイトの姉妹サイト介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割内の、「地域包括支援センター」「在宅介護支援センター」。を、ご参照ください。

まずは市町村に連絡し状況を説明して、担当窓口を確認するところからはじめましょう。

なお、申請時には介護保険証と一緒に、「主治医意見書」という、病状や介護についての医師の意見書が必要になります(特に主治医がいないという場合は、担当窓口に相談してみてください)。

その後、調査日を事前に連絡したうえで、調査員が本人の現状確認などを主な目的に「訪問調査」にやってきます。


訪問調査の後にいよいよ、「認定審査」が行われるわけですが、これは「一次判定」・「二次判定」と、二段階の手順を踏みます。

一次判定」は訪問調査の結果を受け、コンピュータで行われます。

二次判定」は、保険・医療・福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」で行われ、これが最終決定となります。

要介護認定の区分においては、「一次判定」の結果が「二次判定」でより厳しく変更されることによって、これまで受けられた介護予防サービスが受けられなくなったり、あるいは大幅なサービスの制限を受けるといういわゆる「認定区分の引き下げ」が、全国的に散見されるようになってきています。

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