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介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?

介護付 老人ホーム 有料老人ホーム 有料老人ホームは、住宅条件としては決まったものはありませんが、一言で言えば「食事や介護などの各種サービスが利用できる、高齢者向け住居」の総称です。

2006年の改正老人福祉法により、食事・入浴排泄・洗濯掃除・健康管理のいずれかをサービスとして提供している施設は、すべて有料老人ホームとして届け出ることになりました。

これを逆からみると、これらのサービス提供機能さえあるならばどんな施設であっても、届け出るだけで、「有料老人ホーム」を名乗って営業をすることができる、ということにもなります。


よく知られている特別養護老人ホーム、いわゆる「特養」は、社会福祉法人の運営による公的施設で、これは国の資金が投入されているため、入居費用も総じて安くすみます(その代わり入居希望も殺到しており、入居まで数年待ちも珍しくありません。また、対象は中・重度の要介護者のみです。)

(なお特養などの介護施設については、姉妹サイト記事 「介護保険施設」 もあわせてお読みください。)


これに対して、民間企業などが運営する「有料老人ホーム」は、あくまで「施設の経営者と、入居者との自由意志にもとづく契約による入居」となります。

そのため、「有料老人ホーム」においては、施設入居・設備運営に係わる費用、そして清掃や買い物代行などの様々なサービス費用は、入所者の全額負担が基本となります。

ただしそのなかでも、定められた介護サービスにかかる費用については介護保険でまかなえるのが、「介護付」有料老人ホームなのです。


ところで、人員配置や設備面で一定の基準を満たし、介護保険の指定を受けた「有料老人ホーム」や「ケアハウス」などの施設は、「特定施設」と呼ばれています。

施設が介護サービスを提供していて、定められた介護サービスにかかる費用については介護保険が使えるというのが、「特定施設」の指定を受けた「介護付」有料老人ホームです。

施設内でスタッフから日常生活の世話を中心とする介護サービスを受けるためには、その施設は(介護保険のサービスとなる)「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を、都道府県から受けている必要があります。


もしこの指定を受けていない有料老人ホームですごすならば、施設の外の「居宅サービス」を、利用者自身が個別に契約し利用することになります。そうなるとその管理なども、手間がかかり大変ですよね。

ですから、施設内でスタッフから介護サービスを安心して受けたい…という通常持つイメージのままに有料老人ホームを選ぼうとするなら、「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けた、(特定施設となる)介護付有料老人ホームを選ぶべきです。


そしてここは大切なポイントですが、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホームは、広告やパンフレットなどにおいては「介護付」「ケア付」と表示することができないのです。


したがって、「有料老人ホーム」の広告を見るときに、介護付有料老人ホームを探していくのならば、広告の下段に小さい字で「介護付有料老人ホーム」「特定施設入所者生活介護(施設)」と書いてあるかどうかを、必ずちゃんとチェックするようにしましょう。

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有料老人ホーム、厚生労働省の3類型とは。

さて、「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。

まず、この有料老人ホームの3類型について簡単に説明します。


「健康型有料老人ホーム」とは、自立した高齢者のみを対象とするもので、食事等のサービスは付きますが介護サービスは提供されません

したがって、要介護になった場合は、契約を解除し退去しなくてはなりません
施設数自体もまだ全国で50施設に満たず、非常に少なくなっています。


「住宅型有料老人ホーム」とは、要介護になった場合、訪問介護など外部のサービスを居室で利用しながら生活するタイプの、老人ホームです。

これは「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない有料老人ホームで、全国で施設数も550程度と、絶対数はまだまだ多くありません。


介護が必要になった場合には、自らが契約した介護業者を通じ、外部からヘルパーの訪問介護などのサービスを受けることになります。

その意味では、自宅で介護保険の「居宅サービス」を受けるのと、基本的には同じです。

しかし要介護度が大きく進んだ場合などにおいては、「居宅サービス」だけでは間に合わなくなってしまいますので、場合によっては「介護付有料老人ホーム」への住み替えを考えなくてはなりません。


さて、最後に「介護付有料老人ホーム」ですが、これは文字どおり、食事・入浴などの介護サービスが受けられる老人ホームです。

特定施設入所者生活介護」の指定を受けている事業者であり、一定の提供されるサービスに介護保険が使えます。

介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でも記したとおり、この指定を受けない限り、広告で「介護付」「ケア付」と表示することができません。

そうでなければ、仮にその施設から介護にかかるなんらかのサービスの提供を受けた場合でも、結局は全額自己負担で対応することになりかねないので、その有料老人ホームが特定施設入所者生活介護の指定を受けているかどうかの確認は、非常に大切です。


2000年4月の介護保険導入以降、有料老人ホーム、とりわけ介護付有料老人ホームの数は、急激に増加しました。

現在、介護付有料老人ホームは、全国に2,000施設以上あり、有料老人ホーム全体のほぼ8割を占めています。

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介護付有料老人ホーム、「特定施設」の記載をチェック。


有料老人ホームの広告を、新聞の折込チラシなどでよく見かけることと思います。


手にとって見ると、イメージ写真やキャプションの下のほうに、「類型」そして、「(権利)形態」や「(利用料の)支払方式(方法)」という項目が、非常に小さい文字で書かれていることに、お気づきになるでしょう(なお有料老人ホームの広告については、有料老人ホーム 広告の見方もご参照ください)。

介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でもご説明したとおり、介護付有料老人ホームをお探しならば、この「類型」の箇所には、「介護付有料老人ホーム」、そして「〔×県指定〕特定施設入居者生活介護の両方が、必ず記載されていなくてはなりません。


介護付」と広告に表示できるのは、この「特定施設入居者生活介護の指定を都道府県から受けた施設だけであり、この指定を受けていなければ、施設で提供される介護サービスについて介護保険を利用することができず、自己負担となってしまいます。


次に、「(権利)形態」ですが、これは「有料老人ホームに、どういう権利を持ったうえで入居するのか」ということで、三つの方式があります。

利用権方式

現在、ほとんどの介護付 有料老人ホームが、この「利用権方式」をとっています。その介護付有料老人ホームの居室に住む権利と、さまざまなサービスを利用できる権利が、一体となって与えられるものです。

取得できるのは、あくまで「利用できる権利」であって、「不動産の所有権として、好きなように処分や転売ができる権利」ではありません。

入居時には、「入居一時金」を支払う必要があり、その他にも「月額利用料」を支払うことになります。

(なお、入居一時金については、このあとの有料老人ホーム、「入居一時金」相場と万一の返還金額。もご覧ください。)

あくまで施設の経営者との間で「利用する権利」を契約によって得ていることから、施設の経営者が変わった場合に退去を求められるリスクは存在します

建物賃貸借方式

一般の賃貸住宅と同様、有料老人ホームの居室を借りて住む権利です。

特徴としては、「介護のサービスを受ける権利」が、この住む権利とは別なので、契約も別途必要になるということです。

入居者が死亡しても契約は終了せず、相続財産となります。
経営者が変わった場合も、権利は守られます。

費用は通常、月々のサービス利用料に居室の賃料を含めて払います。

終身建物賃貸借方式

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」にもとづく認可を知事から受ける、やや特殊な方式です。

建物賃貸借方式とは異なり、契約者が亡くなることで契約が終了します。したがって、相続財産ともなりません。


なお、これらの三つの方式は、有料老人ホームごとにそれぞれ固定されているものであり、入居者が自由に選択できるものではないので注意しましょう。



そして、利用料の支払い方式には、以下のものがあります。

一時金方式 

終身にわたって支払う家賃相当額の全部または一部を、「入居一時金」として、入居時に一括して支払う方式。
性格としては、「入居一時金」は、家賃の前払いに当たります。

月払い方式

入居一時金(前払い金)を支払わず、家賃相当額を月払いする方式。
入居一時金」が高額の場合、この毎月支払う家賃が極端な場合はゼロというケースがあります。

逆に、「入居一時金が低額ないしゼロをうたうホームの場合は、月額利用料が高めに設定されているケースが多いです(「入居一時金」の性格が「家賃の前払い」に当たることに注意)。

選択方式

一時金方式」か「月払い方式」かを、入居者の希望によって選択できる方式。

 

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