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介護付有料老人ホーム、「退去になった時どうするか」。


介護付有料老人ホームとのトラブル回避のために気をつけるべきことは、どういう場合にその有料老人ホームを退去しなくてはならないか(契約解除要件)について、契約前にきちんと把握しておくことです。


たとえば、介護付有料老人ホームにおいては個室が確保されているにせよ、介護が必要になったときは、別に設けてある「介護専用室」に移らなければならない、という場合があります。

このような場合、入居者にとっては居室が途中から変わることによって、大変なストレスとなる場合があります。


また、「介護専用室」に移されたとたんに、居住スペースが狭くなったり、仮に認知症になった場合などはグループで住む専用室に移される場合もあるなど、当初の入居条件から環境が大きく劣化する場合もあるようです。


したがって退去には至らずとも、万一要介護度が進んだ場合は、そのホームにおいて居室の移動などなんらかの条件変更が生じることになるのかどうかについても、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。


2006年4月の法改正以降、有料老人ホームの広告においては、入居者とのトラブルが絶えなかったこともあり、「終身介護」「終身利用権」といった言葉を使ってはいけないこととなりました。


そして、退去の可能性がある場合や、要介護度が進んだときに居室の移動などがある場合には、それらを広告・パンフレットに明記することが必要とされていますので、広告の「重要事項」チェックの際にはよく注意しておきましょう。


介護付有料老人ホームは、社会的イメージとしては、まだまだ「終の住み家」といった感があります。


しかし介護付有料老人ホーム、終の住み家の期待は禁物。でも述べたとおり、老人ホームは病院ではありませんので、「介護を超えた本格的な医療が長期間にわたり必要になった場合」については、有料老人ホームによって、その対応がマチマチとなっているのが現実なのです。


入居前であっても、「退去になった場合どうするか」を常にイメージしながら、介護付有料老人ホームの選択に臨むことが、利用者本人の後々を「生活の質」を考えた場合、非常に大切なことであるといえるでしょう。

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