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有料老人ホーム トラブル事例の記事一覧

介護付有料老人ホーム、「終の住み家」の期待は禁物。


パンフレットが誇大広告である場合ももちろんあるでしょうが、入居側が介護付有料老人ホームに対して最初から過剰な期待を抱きがちなことで、入居後でにホームとの間でトラブルとなる事例が数多くあります。


介護付有料老人ホームになんとか入居を果たせたことでひと安心してしまい、入居者がどんな状況になったとしても一生涯そこに入居していられる、つまり介護付有料老人ホームへの入居イコール「終身介護の提供を受けられること」であると、利用者側としてはついつい思いがちです。

実際、国民生活センターには、「ホームから退去を迫られることになって困っている」という相談が利用者から数多く寄せられています。


介護付であるとはいえ、介護付有料老人ホームは、本質的には高度な医療設備を有する専門医療機関ではありません。

したがって、入居時にさほど介護の必要がない状態であったとしても、年月が経つにつれて要介護度が進み、病院に数ヶ月くらい入院せざるを得ない場合がでてくることなどは、ごく普通に起こり得ることです。


実際、有料老人ホームの退去理由として非常に多いのが、この「病気治療による入院」によるものなのです。


よく広告などで「24時間看護体制」を謳っている介護付有料老人ホームが多くありますが、これは通常はあくまで交代制・当番制のもと、いざというときにオンコールで看護師に連絡をとることができるよう、誰かしら職員・スタッフが常駐している、ということです。

医師や看護師が24時間体制で、入居者のためにその施設でスタンバイしてくれているわけではありません。


また施設によっては、夜間は外部の医療機関に看護業務を委託しているだけの場合もあります。

介護職員は医療行為を行うことは基本的にできないため、医師がその施設に夜間も実際に常駐していない限り、「24時間いつでも、連絡をとることができる体制が整っている施設」と解釈して、広告を読み取るべきなのです。


したがって、本格的な医療による治療が必要な場合は、結局病院に入院する必要がでてきますので、入居者側としては、その介護付有料老人ホームでは「治療・介護はどのような内容で、どのくらいの期間受けられるのか」、また「どのような状況になったときに、ホームを退去しなければならないか」を、入居前から注意深く確認しておき、いざそうなった場合の対策をも、考慮しておく必要があるわけです。

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介護付有料老人ホーム、「退去になった時どうするか」。


介護付有料老人ホームとのトラブル回避のために気をつけるべきことは、どういう場合にその有料老人ホームを退去しなくてはならないか(契約解除要件)について、契約前にきちんと把握しておくことです。


たとえば、介護付有料老人ホームにおいては個室が確保されているにせよ、介護が必要になったときは、別に設けてある「介護専用室」に移らなければならない、という場合があります。

このような場合、入居者にとっては居室が途中から変わることによって、大変なストレスとなる場合があります。


また、「介護専用室」に移されたとたんに、居住スペースが狭くなったり、仮に認知症になった場合などはグループで住む専用室に移される場合もあるなど、当初の入居条件から環境が大きく劣化する場合もあるようです。


したがって退去には至らずとも、万一要介護度が進んだ場合は、そのホームにおいて居室の移動などなんらかの条件変更が生じることになるのかどうかについても、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。


2006年4月の法改正以降、有料老人ホームの広告においては、入居者とのトラブルが絶えなかったこともあり、「終身介護」「終身利用権」といった言葉を使ってはいけないこととなりました。


そして、退去の可能性がある場合や、要介護度が進んだときに居室の移動などがある場合には、それらを広告・パンフレットに明記することが必要とされていますので、広告の「重要事項」チェックの際にはよく注意しておきましょう。


介護付有料老人ホームは、社会的イメージとしては、まだまだ「終の住み家」といった感があります。


しかし介護付有料老人ホーム、終の住み家の期待は禁物。でも述べたとおり、老人ホームは病院ではありませんので、「介護を超えた本格的な医療が長期間にわたり必要になった場合」については、有料老人ホームによって、その対応がマチマチとなっているのが現実なのです。


入居前であっても、「退去になった場合どうするか」を常にイメージしながら、介護付有料老人ホームの選択に臨むことが、利用者本人の後々を「生活の質」を考えた場合、非常に大切なことであるといえるでしょう。

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有料老人ホーム、入居後の追加オプション費用には注意。


有料老人ホームにおける料金として、入居時に一括して支払う「入居一時金」、そして月々に支払いが必要な「月額利用料」の二種類が、通常は必要になります(有料老人ホーム、「入居一時金」「月額利用料」の相場は。ご参照)。


そのうちの「月額利用料」ですが、これさえ支払えば後はお金がかからない、ということはむしろ少なく、有料老人ホーム独自に「別途の追加料金」を設定している施設が多いのです。

したがって、この「月額利用料」でカバーされる範囲が一体どこまでなのかを、事前にちゃんと確認しておくことは絶対に必要です。


入居時においてある程度金額的な予測がつく、共用施設の維持費などホームの「管理費」や食事サービス利用時であり全額自己負担となる「食費」、そして水道光熱費や電話料金などの費用については、あらかじめ心の備えもできているでしょうし、さほど問題は生じないでしょう。


しかしながら、入居後にスポット的に利用したときにかかってくる、たとえば施設の催し物への参加料金などの娯楽費や買い物代行費用、そして体調が悪くなったときに利用した、施設外病院への通院送り迎え費用などの、いわゆる「オプション費用」を実際に合計してみると、その総額が想定外に大きくなってしまうケースが珍しくありません。


有料老人ホーム
のパンフレットなどをみると、これらをひっくるめて「月額費用」の一言で済ましているケースも多く、いったい総額として一ヶ月にいくらくらいかかるのだろう?という点が、部外者にわかりにくくなっているケースがあります。

募集する有料老人ホームのなかには、営業戦略上この月額費用の内訳についてわかりにくくしたり、また金額が高いイメージを持たれないように腐心しているところもあるようです。


自衛策としては、まずオプション費用が平均でいくら程度かかりそうなのか、施設への入居前にしっかりと確認しておくことです。

良心的な施設であれば、標準的にかかる追加料金については、モデルケースとしてある程度入居を考える側がイメージしやすいような説明を行えるはずだからです。


また、施設の説明だけでは不安だという方は、その候補先施設への「体験入居」の日数を多少長めにとってみて、日々の生活サイクルの中で追加的に発生しそうな項目の洗い出しをできるだけこまめに行い、追加費用の発生にかかるシミュレーションを行ってみるのもよいでしょう。


最近は、「入居一時金がゼロ円」という謳い文句の有料老人ホームの広告などもよく見かけますが、「入居一時金」は基本的に家賃の前払い的な意味をもっているものであり、「入居一時金」がゼロ円というケースにおいては通常、そのぶん「月額利用料」が高く設定されていることには注意しておく必要があります。

(もっとも、このような仕組みが成り立つ背景として、「入居一時金」不要のタイプを選択する利用者はたとえ「月額利用料」が高くなるにせよ、最初から公的施設である「特養」への入居待ちの「つなぎ」として利用するつもりで、有料老人ホームの滞在期間を1年~2年程度と最初から短く想定する人が多いため…とも言われています。)


いずれにせよ、有料老人ホーム関連費用の死角ともいえる「追加オプション料金」については、介護保険の利用の有無とあわせて、入居一時金月額利用料についても考えながら、月々の追加発生分として一体いくらまでなら許容できるのかについて、事前にある程度の腹づもりをしておくことが大切です。


加えて、現時点の状況だけで考えず、将来的に介護保険の自己負担額が引き上げられた場合や、インフレで諸物価・サービス価格があがった場合などに、どの程度までの負担増なら対応可能なのかについても、できる限り考えておくようにしたいものです。

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「過剰介護」気味の介護付有料老人ホームに、要注意。


スタッフの人員不足によって人員配置基準ぎりぎりであったり、熟練者の退職などによって介護サービスの質そのものが低い介護付有料老人ホームが数多くある一方で、「入居者の自立支援」という視点を欠き、経営面から介護報酬の増加に関心を向け「過剰介護」を意図的に行っているホームもまた、存在します。


入居者の要介護度があがることによって、介護付有料老人ホーム側が得られる介護報酬も増加します。

たとえば、入居者の要介護度が3から5に上がった場合、一人当たりの介護報酬のアップ額は、およそ月四万円程度になるそうです。


したがって、入居者の自立をサポートするという観点より介護報酬の増加という経営面に執着するホームの場合、たとえ意図的かそうでないかが外から判然としなくても、結果的に入居者に過剰な介護を施すことによって、入居者の体力を弱め要介護度をあげてしまう危険性があります。


要介護度があがると、ホーム側としても提供するサービスの負担が増し、かえって大変になるのでは…?と思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

要介護度の軽い入居者を部分的に介護するよりも、要介護度の重い入居者の介助を熟練したヘルパーがまとめてやるほうが、時間的にも効率的にも早かったりすることが、往々にしてあるのです。


入居者がせっかく一人で散歩ができる状態なのに、毎日のように「危険防止」のためと口うるさく注意し、いつも車椅子を強く進め、なおかつ職員に付き添わせたりしていては、筋力の衰えも進み、そのうちに本当に介助なしでは動き回ることもできなくなってしまうかもしれません。

また、「事故防止」の名目で、ホーム側の管理責任を問われたくないために、個室に外から鍵をかけたり、門限を厳しくしたりして、入居者をいつの間にか閉じ込めるような状態になっている施設では、入居者の表情もどこか生気が失われがちなものです。


このような「過剰介護」をする介護付有料老人ホームであるかどうかをチェックするための決定打はなかなかありませんが、個別の情報を積み重ねて、最終的に精度の高い判断をすることは可能でしょう。


まずその施設の入居者のここ数年の介護度の推移の傾向を、施設見学時にたずねてみることです。

入居者の多くにおいて、要介護度の悪化傾向が比較的短期間に確認できるような場合、これは注意してかかるべきです。


加えて、入居者の介護と自立支援について、その施設の経営者(施設長)や介護の現場責任者がいったいどのような理念をもって取り組んでいるか直接話をしてみる必要があります。

具体的にどういった取り組みを行っているかについても確認してみるとよいでしょう。

抽象的なことばかり言っていたり、話をすぐそらそうとしたり、具体的な取り組みの事例をほとんど示せないようでは、これも警戒してかかる必要があるでしょう。


最後に、入居者の表情がどの程度のびのびしているか、施設見学の折につぶさに観察してみることも大切です。

経営方針として「入居者の自立支援」を重んじることを徹底している施設では、入居者の表情にもどこかしらのびやかな雰囲気がうかがえるものです。

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