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有料老人ホーム その選び方の記事一覧

有料老人ホーム選び、まずは「重要事項説明書」を入手。


介護付 有料老人ホームを選択するにあたり、めぼしい候補となる施設のいくつかに目をつけた後まず第一にやるべきことは、その候補先となる有料老人ホームに対する「重要事項説明書」の請求です。

有料老人ホームは、入居希望者から「重要事項説明書」を求められたような場合は、必ず提示しなくてはならないこととなっています。


重要事項説明書」とは、有料老人ホームの主な概要について、介護保険制度指導指針のもとで記載される書面です。

自治体ごとに定めた書式により記入されることになっていますが、基本的には厚生労働省で作成した様式(本PDFの18ページ目以降)にのっとっています。


また、具体的には、自分の候補先の都道府県が用意している「介護サービス情報公表システム」を探し、そこの掲載情報をいくつか読んでみることをおすすめします(例として、東京都の「介護サービス情報公表システム」をあげておきます)。

この掲載項目は、基本的には「重要事項説明書」と同様の形式で掲載されているため、具体的なイメージがつかみやすいからです。


なお、この「重要事項説明書」の末尾に、「契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める」という一文と共に、説明を聞いた者の名前を書く署名欄があることにお気づきでしょうか?

この署名後は、「受けた説明の内容を理解した」と基本的に判断されるので、契約段階においては不明点が無いよう、万全を期しておく必要があるわけです。

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有料老人ホーム、「入居一時金」相場と万一の返還金額。


有料老人ホームで取得する居住の権利としては、「入居一時金」と「月額利用料」を支払って居室に住む権利とサービス利用権を得る、いわゆる「利用権方式」が最も一般的です。

ここではこの「入居一時金」について、注意すべき点を数回にわけてチェックしていきます。


最近でこそ、「入居一時金ゼロ円」を売り文句にする有料老人ホームも増えてきているものの、それでも入居一時金の平均費用は、およそ2,000~3,000万円程度といわれています。


入居一時金が数十万・数百万円程度の有料老人ホームがたくさん存在する一方で、高級感を売り物にする有料老人ホームにおいては数億円という事例もあり、施設によってその設定幅は非常に広くなっています。


ちなみに地域別でみると、関東地方の入居一時金の平均は1,200万円強、近畿圏は1,000万円程度、北海道・東北にいたっては600万円弱となっており、地域によってずいぶんと相場に差があることがおわかりいただけると思います。


とりわけ入居一時金が高額であればあるほど、「万一の際の返還金額と返還方法(時期)はどうなってくるのか」という点については、契約前に「重要事項説明書」などをよく読み、必ず確認しておく必要があります。


なぜならば、入居のときはこれからどの施設に入居するかという点で頭が一杯になっていることが多く、トラブルや施設の倒産による「中途退去の可能性」については、「想定外の事態」としてまったく気が回らないことが、現実の事例としても非常に多いからです。

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有料老人ホーム、「入居一時金」の保全措置について。


さて、入居時に一括して支払うこの「入居一時金」は、一定の期間にわたって償却されていきます。


なお、償却期間が終わった段階でまた新たに一時金が請求される…といったことはありません。


入居一時金」は「家賃の前払い」の性格を有しているため、実際に入居していた年月の分は戻ってこないものの、入居者の死亡時や中途退去時においては、それ以外の分は、当然に返還されることになります。

また、入居していた施設が倒産してしまった場合も、同様に返還されることになります。


しかしながら現実には、入居者の死亡時や退去時において、入居一時金が戻って来ないというトラブルが、かねてから絶えませんでした。


そこで、改正老人福祉法では、これから新設される有料老人ホームにおいては、仮に運営会社が倒産したとしても入居一時金の一定額(まだ住んでいない分の家賃)が保全されるという、「一時金の保全措置を義務づけています。


なお、社団法人 全国有料老人ホーム協会に加盟している有料老人ホームの場合は、入居者基金が設けられているため、仮に有料老人ホーム側で返却不能となった場合であっても、この全国有料老人ホーム協会から返金されるため、入居候補先が同協会の加盟業者かどうかもあわせてチェックしておくようにしましょう。

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有料老人ホーム、「入居一時金の初期償却」には注意。


有料老人ホームを中途退去するような場合、「入居一時金」が最終的にいくら返還されるのかは、基本的にはそれぞれの「有料老人ホーム」が定める返還金の計算方法にもとづいて、決められることになります。


したがって、まず入居契約前に「重要事項説明書」をよく読んで、その返還金の計算方法を確認する必要があります。

とりわけ、「初期償却」の額、そして「償却方法・償却期間」がどうなっているのか、に注意する必要があります。


初期償却」とは、その施設への入居した最初の段階で、いわば有無をいわさずに施設側にとられてしまう金額です。


有料老人ホームの広告を見ると、重要事項欄に「初期(一時)償却:20%」などと書かれた部分がありますが、この初期償却の金額(初期償却率(%))が少なければ少ないほど、戻ってくる金額が大きいということになります。


初期償却率は、ホームによって15%程度から100%(!)まで様々ですが、入居一時金の金額そのものが施設によって幅が大きいので、%の大小だけで見ずに結局、初期償却の分を差引くと実額でいくら残るのかに、注目するほうがよいでしょう。


この初期償却の金額分を入居一時金から差し引いた「残りの金額」が、ホームの定める償却期間と償却方法に応じ、償却されていくことになるわけです。

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