有料老人ホーム、「入居一時金」の保全措置について。
さて、入居時に一括して支払うこの「入居一時金」は、一定の期間にわたって償却されていきます。
なお、償却期間が終わった段階で、また新たに一時金が請求される…といったことはありません。
「入居一時金」は「家賃の前払い」の性格を有しているため、実際に入居していた年月の分は戻ってこないものの、入居者の死亡時や中途退去時においては、それ以外の分は、当然に返還されることになります。
また、入居していた施設が倒産してしまった場合も、同様に返還されることになります。
しかしながら現実には、入居者の死亡時や退去時において、入居一時金が戻って来ないというトラブルが、かねてから絶えませんでした。
そこで、改正老人福祉法では、これから新設される有料老人ホームにおいては、仮に運営会社が倒産したとしても入居一時金の一定額(まだ住んでいない分の家賃)が保全されるという、「一時金の保全措置」を義務づけています。
なお、社団法人 全国有料老人ホーム協会に加盟している有料老人ホームの場合は、入居者基金が設けられているため、仮に有料老人ホーム側で返却不能となった場合であっても、この全国有料老人ホーム協会から返金されるため、入居候補先が協会の加盟業者かどうかも、あわせてチェックしておくようにしましょう。
また、入居契約後90日間の退去の場合には、クーリングオフ(契約解除)も、あわせて義務づけられています。
これは、おおむね90日以内の施設退去であるならば、原状回復のための費用や日割りで計算した実際の使用料金分を除いてですが、支払った金額の全額を返還しなければならないというもので、入居一時金においても適用されます。
したがって、いったん預けてしまったらもう終わり…ということではなく、消費者保護の法的規定はちゃんと置かれているわけですが、油断は禁物です。
この保全義務そのものに違反して原資を保全・返還しない悪徳業者も、存在する可能性はありますし、また、「2006年4月以前」に設立された有料老人ホームにおいては、前述の「一時金の保全措置」も「クーリングオフ」も「義務」ではなく、「努力規定(努めるようにする)」レベルにとどまっています。
そのため、中小の有料老人ホームのなかには、「自分のところはクーリングオフはやらない」と言っている施設も、現実に存在するようです。
そのような施設においては、万一の倒産のときなど、入居一時金が返還されないリスクが、大きく生じることになります。
危ないと思われる施設には、はじめから近づかないのが一番ですが、保全措置やクーリングオフ規定の有無のチェック以外にも、万一のリスクを補うため、たとえば親会社や銀行の連帯保証などがあるか、または独自に民間保険等に加入するといった具体的対策を施設側でとっているかどうか、などの点についても、あわせてチェックしておくべきでしょう。
さて、「入居一時金」が最終的にいくら戻ってくるのか?に関しては、「初期償却の額」そして「償却方法・償却期間」がどうかという点についても、契約前に確認しておく必要があります。
有料老人ホーム、「入居一時金の初期償却」には注意。では、この点についてご説明します。
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